よくある質問

全国の皆様からいただいたご質問への回答をご紹介します。

ふるさと納税について

Q1 ふるさと納税ってそもそも何ですか?
  • 寄附者の方がお好きな自治体に寄附をする事が出来る制度です。「寄附金額-2,000円」が税金から控除されます。つまり、2,000円のご負担で他の自治体に寄附ができる制度です。 伊万里市では1万円以上のご寄附をいただいた方に、伊万里の特産品を御礼としてお贈りしています。
  • 初めは面倒なように思えますが、意外と簡単にできる制度です。
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Q2 ふるさと納税に上限金額ってあるの?
  • その年の所得等によって算出される住民税所得割額のおおむね2割までが、ふるさと納税の寄附金として控除される上限額となります。寄附金額自体に上限はありませんが、控除を受ける金額に上限 があります。上限額を超えると、超えた分の寄附金額は一般寄附として受け付けられ、控除される割合が減少します。
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Q3 ふるさと納税先は「生まれ育った自治体」でないとできないの?
  • 生まれ故郷である必要はありません。寄附者の方が応援したい、好きになった等の「心のふるさと」へ寄附する事が出来ます。
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Q4 ふるさと納税の受付期限はあるの?
  • 1月1日~12月31日までが一つの区切りです。この間に寄附した額が、この間の収入によって算出された税金から控除を受ける対象となります。
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Q5 申込は面倒ですか?
  • インターネットをはじめ、FAXや郵送、E-mailにて申込を受け付けています。
  • インターネットでのお申込はこちら ⇒ 寄附申請フォーム
    FAX・郵送・E-mailでのお申込はこちら  ⇒ 申込書ダウンロード
  • FAX番号 0955-22-7213
    郵送 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355-1 伊万里市役所 総合政策部 財政課 ふるさと応援係 宛て
    E-mail  furusato@city.imari.lg.jp
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税額の控除について

Q1 税金から控除を受けるにはどうしたらいいの?
  • ①伊万里市が発行する寄附金受領書を添えて「確定申告」を行ってください。
  • もっと簡単にならないの?→ワンストップ特例制度をご利用ください。 一定の条件を満たす方は「ワンストップ特例制度」を利用して税控除を受けることができます。
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Q2 確定申告はどのようにすればいいの?
  • 寄附をした翌年の3月15日までに、管轄の税務署等で申告してください。
  • 伊万里市ではご入金の確認が終わった後、寄附したことを証明する「寄附金受領書」を発行しております。こちらを添えて確定申告を行ってください。
  • 確定申告をすると、その年の所得税から[寄附額-2,000円](または控除上限額)の概ね1割、と翌年度の住民税から概ね9割がそれぞれ税控除されます。
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Q3 ワンストップ特例制度って何?
  • 次の2つの要件をいずれも満たしている方が利用できる制度で、この制度の利用を申請する事によって確定申告は不要となります。
  • ①確定申告を行う必要がない方
    ※確定申告を行わなければならない自営業の方や、医療費控除等で確定申告を行う方は対象となりません。
  • ②その年の1月1日から12月31日までに寄附した自治体先が5自治体以内の方
    ※同じ自治体へ複数回寄附をしても1自治体としてカウントされます
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Q4 ワンストップ特例制度の利用手続きって大変ですか?
  • 次の書類を伊万里市へ提出してください。
  • ①申告特例申請書
    ※寄附の申込時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」を選んだ方に申請書をお送りしています。受領書に同封してお送りします。
  • ②身元が確認できるものと個人番号(マイナンバー)が記載された書類の写し
    ※必ず提出してください。
    確認書類の詳細はこちら ⇒ ワンストップ特例申請書の添付書類について
  • 確定申告とは異なり、翌年度の住民税から控除額の全額が減額されます。
  • ここに気を付けて!
    〇特例申請書等を提出していても、確定申告をされた場合、ワンストップ特例は適用されません。
    確定申告時に必ず寄附金についても受領書を添えて申告してください。
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Q5 ワンストップ特例申請書の提出期限はいつまでなの?
  • 寄附をした翌年の1月10日(消印有効)までです。年末に寄附のお申し込みをされる方はお早目にお申し込み下さい。提出期限を過ぎた場合は受付できませんので、確定申告の手続きを行ってください。
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Q6 ワンストップ特例申請書を提出後に、氏名や住所に変更があった場合はどうすればいいの?
  • 申請書提出後に内容の変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を、寄附をした翌年の1月10日(消印有効)までに寄附先の自治体へ提出する必要があります。
    ※変更届出書の提出がなく申請事項に変更が生じている場合は、税の控除を受けることができないおそれがありますので、ご注意ください。
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特設サイトの利用について

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